消費者の方へ
安全は他人任せにせず、まず自分から!
PL事故の大半は、「使用者の誤使用」が原因です。
逆に言えば「正しい使用をすれば、PL事故の大半は予防できる」ということ。
では、「正しい使用方法」とは何でしょう?
答えは「取扱説明書に書いてある使用方法」です。
取扱説明書は、わかりにくく、読みたくない書類の1つです。
一見、そんなモノは読まなくても、商品が使えてしまうのも現実。
しかし、「きっと大丈夫!」と安易に勝手に使用したことが、後に何らかの事故に直結し、大事な命や財産を失うことになるかもしれません。場合によっては、被害が発生しても「補償対象」にならないことも...。
また、最近は輸入商品が身近に氾濫していますが、その商品が製造された国と日本では、「常識」が違うかもしれません。
「日本の常識」が考慮されない商品は、設計も日本仕様になっていないので、事故の原因となりやすいものです。
こんなことにならないよう、「商品を購入したら必ず使用前に「取扱説明書」を一読する」など、日頃から「事故の被害にあわない心構え」を持つことが大切です。
【もし、被害にあったら】
もし何らかの事故が起こり、被害が発生した場合は、以下のように行動してください。
<ケガなどの人身事故の場合><ご注意>
- 直ちに病院などの医療機関に行き、早急に医師の適切な処置を受けてください。
※食品や薬、サプリメントなどが原因と考えられる場合は、実物や箱を一緒に持参します。(アレルギーが原因の場合があります。)- 事故状況をなるべく克明にメモし、医師に渡してください。
- 商品の内容が分かる書類(取扱説明書)を持参し、原因が分かっている場合は詳しく伝え、診断書に記入してもらいましょう。
- 事故の原因となった製品の現状保存をしてください。
火災や死亡事故などの重大事故の場合、火元調査や事故原因捜査などで消防や警察にて回収し保管します。その後返却か廃棄となりますが、いかなる場合も原因 となった商品などは、必ず保管しておいてください。被害者側で手を加えた痕跡が無いことを証明するために、第三者機関(警察、消防など)にて保管されるこ とをお奨めします。
※安易に原因商品を加害企業側に渡さないでください。
製品の固有欠陥の場合、欠陥を証明する手だてが無くなります。- 賠償責任事案に強い、専門の弁護士にご相談ください。
- できるだけスムーズに示談を進めてください。
一般的にPL事故は加害企業も故意ではなく、業務上における過失ですから、一方的に感情的にならず、冷静に実態を見極め、第三者(弁護士や専門家)のアドバイスを受け入れ、早期解決をされるのが双方にとって一番の得策になります。
裁判で感情論になっても決して得策ではなく、自ら「正常な判断ができない」という証明をすることになります。
また、企業に出向き、感情的な表現をすると、業務妨害などにもなり、逆に損害賠償責任を負うことにもなります。
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賠償請求について正しい知識を持ってください。
物の損害では、通常慰謝料の請求はできません。
人身事故の場合は「自動車賠償責任保険」の算出基準を用い、それを越える要求は、通常被害者側で根拠を証明する必要があります。 -
商品の取扱説明書などの添付書類をご確認ください。
示談交渉や万一裁判に至った場合の重要な書類です。
記載していることを盾に加害企業側が申し立てをしても、裁判官でも分かりにくかったり、読めない小さな文字や文章などで記述されている場合には、安全上の表示責任を果たしていないと判断される場合があり、被害者側にとって有利な条件になることもあります。
但し、取扱説明書や本体に分かりやすく表示しているにも関わらず、使用者が読まなかったことになると、加害者の企業側責任は薄れます。 -
PL保険について、正しい知識を持ってください。
通常の企業はPL事故に対応するためPL保険に入っていますが、慰謝料などが払える内容での契約はあまり普及していないようです。
保険会社に直接支払いを申し出ても、この種の保険は自動車保険とは異なり「示談交渉サービス」がありませんので、取り合ってもらえないことがあります。 -
「自己責任」となる場合があることを認識してください。
ネットや通販で購入した場合、相手が個人や日本にある企業で無ければPL法や日本の損害賠償に関する法律は適用されません。
損害請求先が無いものを購入したのは、購入者自身の責任です。
このようなことにならないよう、購入前に必ず相手の素性を調査してから、商品を購入するようにしてください。
(単に情報を開示しているだけのプロバイダーなどには、損害賠償責任を転嫁することはできません。)
<POINT>
■事故に関わる情報は、全て書面に時系列
(いつ、どこで、誰が、何をしたら、どうなったのか)を書き留めておくこと。
■相手への申し入れは、電話ではなく書面にて送り込むこと。
■相手からの回答も、必ず書面で得ておくこと。
■相手の対応が悪い場合は、即座に法律家に相談すること。
(行政に相談すると、無料相談などに応じてもらえます。)
■感情論を持ち込まないこと。
■原因商品は示談が完了するまで、ご自身の管理下に置くこと。

